【高度専門職】

高度人材ポイント制とは?~優秀な外国人のための特別な制度~

「高度人材ポイント制」とは、優秀な外国人の方が日本で働きやすくなるよう、出入国・在留に関するさまざまな優遇措置を受けられる特別な制度です。


制度の仕組みとポイント制

高度人材は、大きく次の3つの活動に分類されます。

  1. 高度学術研究活動(大学や研究機関での研究・教育)
  2. 高度専門・技術活動(企業での専門職・技術職)
  3. 高度経営・管理活動(会社の経営・管理)

これらの活動ごとに、

  • 学歴
  • 職歴
  • 年収
  • 日本語能力 などの項目に応じてポイントが与えられ、合計70点以上であれば「高度外国人材」として認定され、特別な在留資格(高度専門職)での滞在が可能になります。

高度外国人材のイメージ

日本が積極的に受け入れたい高度外国人材とは、

「日本人とは補完的な関係にあり、代わりのきかない優秀な人材」 であり、 「日本産業にイノベーションをもたらし、日本人との競争を通じて労働市場全体を活性化してくれる人材」 とされています。


「高度専門職1号」の優遇措置まとめ

高度人材ポイント制で70点以上を取得すると、「高度専門職1号」という在留資格が付与され、以下のような優遇措置を受けられます。

1. 複合的な活動が可能

通常は1つの活動しか認められませんが、例えば「大学での研究」と「関連事業の経営」など、複数の活動の組み合わせが許されます。

2. 最長「5年」の在留期間

高度専門職1号では、一律で在留期間5年が付与されます(更新可能)。

3. 永住申請がしやすくなる

  • 通常:永住には10年以上の在留が必要
  • 高度専門職70点以上:3年以上の活動で永住申請可能
  • さらに80点以上の方は、1年以上の活動で申請可能

4. 配偶者の自由な就労

配偶者は、学歴や職歴に関係なく、「技術・人文知識・国際業務」などの職種で就労可能です。

5. 一定条件下で親を呼べる

次の条件を満たすと、親を日本に帯同することが可能になります。

  • 高度人材または配偶者が7歳未満の子を養育している、または妊娠中でサポートが必要
  • 世帯年収800万円以上
  • 親と同居する
  • 呼べるのはどちらか一方の親のみ

6. 家事使用人(ハウスキーパー)の帯同が可能

外国人の家事使用人を条件付きで帯同できます。

[主なパターンと条件]

  • 入国帯同型(海外からそのまま雇用継続):年収1,000万円以上、雇用実績1年以上、月額報酬20万円以上
  • 家庭事情型:年収1,000万円以上、13歳未満の子どもや病気の配偶者がいるなど
  • 金融人材型:年収3,000万円以上であれば最大2名まで帯同可

7. 優先ゲートの利用

成田・羽田・関空などの空港では、入出国時に優先レーンを利用できます。

8. 審査手続の優先処理

ビザ申請や永住許可などの入国・在留手続が迅速に処理されます。


「高度専門職2号」へのステップアップ

「高度専門職1号」として3年以上活動すると、次の段階「高度専門職2号」へ移行が可能です。こちらでは、

  • 就労活動の自由度がさらに拡大
  • 在留期間が無期限
  • 優遇措置(永住要件の緩和、配偶者就労、親や家事使用人の帯同など)も引き続き適用

となり、日本での長期的なキャリア設計がしやすくなります。


         

高度人材ポイント制は、単なる「ビザ優遇」ではなく、日本が真剣に海外の優秀な人材を呼び込もうとする強い意志の現れです。研究者・技術者・経営者など、専門性の高い分野で日本で長期に活躍したい方には、大きなチャンスとなる制度です。