【日本人の配偶者等(結婚ビザ)】
外国人が日本で「結婚ビザ」を取るには?
「日本人と結婚した外国人が日本で暮らすために必要なビザ」について、やさしく解説します。いわゆる「結婚ビザ」と呼ばれる在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚していることを理由に取得するビザです。
「日本で配偶者と一緒に暮らしたいけれど、どうすればいいの?」
「結婚ビザにはどんな条件があるの?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、ポイントを整理してご紹介します。
在留資格「日本人の配偶者等」とは?
この在留資格は、日本人の「配偶者(夫または妻)」、「実子」、「特別養子」などを対象とした在留資格です。ここでは、「外国人の方が日本人と結婚するケース」に絞って解説します。
結婚ビザを取得するための4つの条件
1. 法律上の結婚が成立していること
日本と外国、それぞれの法律に従って結婚が正式に成立している必要があります。たとえば外国で結婚手続きをした場合でも、日本での婚姻届が提出されていないと、ビザの対象とはなりません。
2. 実際に夫婦として生活していること
入管は「実態のある夫婦関係」であるかを厳しく見ます。単に書類上の結婚ではなく、同居している、日常生活を共有しているなど、生活の実態が必要です。
3. 安定した収入・生活基盤があること
経済的に自立した生活を送れるかどうかも審査されます。日本人配偶者に安定した収入があること(年収300万円以上が目安)や、必要に応じて預貯金などの証明も求められます。
4. 素行が良く、公的義務を果たしていること
過去に刑罰を受けていないこと、税金や年金、健康保険料などをきちんと支払っていることも重要な審査項目です。
申請に必要な主な書類(例)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 外国人側の婚姻証明書(母国のもの)とその日本語訳
- 質問書(出会いから結婚に至るまでの経緯を詳細に記載)
- スナップ写真(夫婦で写っている自然な写真を複数)
- 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書
- 世帯全員の住民票(同居を証明するため)
このほか、必要に応じて追加書類を求められることもあります。
ビザが許可されやすくなるためのポイント
- 出会いから現在までの経緯を丁寧に記載する(質問書)
- 自然な写真を時系列で複数用意する(旅行・日常のコミュニケーションの様子など)
- 経済的に不安がある場合は、預貯金の残高証明や援助者の支援書を添付
- 書類の内容に矛盾がないように注意する
注意点:偽装結婚は重大な違反です
実際には一緒に住んでいない、生活実態がないなどの場合、偽装結婚とみなされ、不許可になるだけでなく、強制退去や刑事罰の対象になることもあります。入管は実態のある結婚であるかを厳しく審査しています。
結婚ビザは「真の夫婦関係」がカギ
結婚ビザは、単に婚姻届を出しただけでは取得できません。重要なのは、夫婦として一緒に暮らし、経済的に自立し、信頼関係に基づいた実態のある生活をしているかどうかです。