【技術・人文知識・国際ビザの学歴要件】
技人国ビザの「学歴要件」を満たしていますか?
外国人社員の採用を進める中で、就労ビザ(在留資格)の取得は避けて通れないステップです。特に「技術・人文知識・国際業務ビザ」(通称:技人国ビザ)においては、学歴要件の確認が非常に重要です。
しかし、この学歴要件、意外と見落としがちな“落とし穴”があるのをご存じでしょうか?
技人国ビザにおける学歴要件とは?
まず、技人国ビザの対象となるのは、以下のような業務です。
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自然科学・人文科学の分野に関する技術や知識を必要とする業務(例:エンジニア、経理、人事、マーケティングなど)
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外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務(例:翻訳・通訳、語学教育、海外取引業務、デザイン等)
これらの業務に従事するには、原則として以下のいずれかの学歴要件を満たす必要があります。
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自然科学または人文科学に関連する科目を専攻して日本または海外の大学を卒業していること
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上記分野に関連する専門課程を修了した日本の専門学校(告示校)を卒業していること
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上記分野での10年以上の実務経験があること
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翻訳・通訳・語学教師などの業務については、3年以上の実務経験があること(大学卒業者は免除)
見落としがちな「またはこれと同等以上の教育」
学歴要件について多くの行政書士が見逃してしまいがちなのが、
「またはこれと同等以上の教育を受けたこと」
という文言です。
この「同等以上の教育」とは、日本の大学や専門学校に限らず、海外の高等教育機関を卒業した場合も該当します。たとえば、中国の「専科学校」や「職業技術学院」など、大学や大学院ではない学校であっても、一定の条件を満たせば要件を満たすと認められます。
どのように判断するのか?
出身校が要件を満たしているかどうかの判断には、以下の方法が有効です。
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文部科学省が公表している「世界の学校体系」資料を参照する
https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm -
各国の教育制度において「高等教育」に分類されている学校であれば、多くの場合ビザの学歴要件に該当します。
外国人社員の採用においては、出身校の情報を精査することで、ビザ取得の可否が大きく左右されることがあります。大学卒業または日本の専門学校卒業でないからといって諦めるのではなく、まずは出身校の教育レベルを正確に確認することが重要です。
ビザ取得の要件に不安がある場合は、ぜひご相談ください。