【永住許可】
日本での暮らしが長くなると、「ずっと日本に住み続けたい」「ビザの更新が不要になると助かる」と考える方も多いでしょう。そんな方にとっての大きな目標が「永住権」です。
このブログでは、「永住許可」を取得するための条件を、できるだけわかりやすく解説します。
1. 永住権ってなに?
永住権を取得すると、在留期限の制限がなくなり、ビザ更新の手続きから解放されます。また、職業の制限もなくなり、日本国内で安定して生活を続けることができます。
ただし、誰でもすぐに取得できるわけではありません。以下の条件をクリアする必要があります。
2. 永住権の主な要件(基本条件)
(1)素行が善良であること
日々の生活で法律を守っていることが求められます。たとえば、交通違反や税金の未納がないことが重要です。
(2)安定した収入があること
自分自身で生活していける経済力が必要です。資産や技能があり、将来も安定して生活できる見込みがあると判断されることが条件です。
(3)日本にとってメリットがあること
これは少し難しく感じるかもしれませんが、以下のような具体的な条件があります:
- 原則として、10年以上日本に継続して住んでいること
- そのうち、就労や居住資格で5年以上在留していること(技能実習・特定技能1号は除く)
- 税金や年金・保険料をきちんと納めていること(期限内の納付が大切!)
- 最長の在留期間(通常は5年)をもって在留していること
- 健康で、日本社会に悪影響を与えるおそれがないこと
3. 特例による緩和措置
通常は10年在留が必要ですが、以下のようなケースでは、短期間でも永住が認められることがあります。
◆ 配偶者・子どもの場合
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者で、結婚生活が3年以上続き、1年以上日本に在留している
- 実子等で、1年以上日本に在留している
◆ 定住者として5年以上在留している場合
◆ 難民や補完的保護対象者で、認定後5年以上在留している場合
- 補完的保護対象者認定:難民には該当しないが、母国などに帰国した場合に深刻な危険(迫害や生命の危機など)に直面するおそれがある人に対して、日本政府が一定の保護を与える制度
◆ 日本への貢献があると認められる方
たとえば、外交、経済、文化などで実績のある方で、5年以上在留していれば対象になります。
◆ 地域再生計画に基づく活動をしている方
特定の地域で貢献と認められた方は、3年以上在留していれば対象になる場合があります。
◆ 高度人材ポイント制による特例
(1)70点以上:3年以上の在留でOK
(2)80点以上:1年以上の在留でOK
(3)特別高度人材(規定の基準を満たす):1年以上の在留でOK
ポイント制については、以前のブログ「高度専門職」もご参照ください。
4. 注意すべきポイント
- 税金や年金は"期限内"に納めることが非常に重要です。
- 過去に罰金や懲役などの前科があると、許可が下りないことがあります。
- 在留期間が3年でも、当面は"最長期間"として扱われます。
永住権の取得は、ビザ更新の負担から解放され、生活の安定につながります。ただし、要件は細かく、特に税金や保険料の納付状況には厳しい目が向けられます。