【帰化申請_特別要件】
【特別帰化とは?】通常より条件が緩やかになるケースをやさしく解説
日本に長く住んでいて、「日本国籍を取得したい」と考える外国籍の方にとって、"帰化"は一つの選択肢です。帰化には原則として「5年以上の居住歴」や「安定した収入」「素行が良いこと」など、いくつかの条件がありますが、実はこれらの要件が一部緩和される「特別なケース」があるのをご存知でしょうか?
この記事では、そうした「特別帰化」と呼ばれる、通常とは異なる緩和条件について、分かりやすくご紹介します。
◆ 特別帰化に該当する主なケース
① 日本人の親をもつ人で、日本に3年以上住んでいる方
たとえば、もともと日本国籍だった親が後から外国籍になり、そのあとに生まれた子どもで、日本に3年以上住んでいる場合は、通常よりも早く帰化申請ができる可能性があります。
※ただし、養子の場合は対象外です。
② 日本で生まれた人、または親のどちらかが日本で生まれた人
本人が日本で生まれていて、引き続き3年以上住んでいる場合。または、本人が海外生まれでも、親のどちらかが日本生まれであれば、同じように要件が緩和されることがあります。
在日韓国人など、昔から日本で生活している特別永住者の方に該当するケースが多いです。
③ 10年以上日本に住んでいる方
例えば、留学生として長く日本に滞在し、その後就職して合計10年以上日本に住んでいる場合も、通常の「就労歴3年以上」といった要件が一部緩和され、比較的スムーズに申請できることがあります。
④ 日本人の配偶者の方
日本人と結婚している外国籍の方も、一定の期間日本に住んでいれば、要件が一部緩くなります。
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結婚してから3年以上が経過していて、内1年以上日本に住んでいる場合 または
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日本に3年以上住んでいる場合
は、原則的な「5年以上の居住歴」などが不要となるケースもあります。
※ただし、過去にオーバーステイ歴がある方は別途制限があります。
◆ さらに特別なケースもあります
以下のような事情がある方については、一般的な帰化要件(居住年数・年齢・収入など)がほぼ免除される可能性もあります。
◎ 日本人の実子で、現在日本に住んでいる方
日本人の子どもで、日本に住所があれば、比較的簡易な手続きで帰化できる場合があります。
◎ 日本人と養子縁組をしている未成年
未成年の時に日本人と養子縁組をしていて、1年以上日本に住んでいる場合も帰化申請が可能です。成人後の養子縁組は対象外となるので注意が必要です。
◎ 元・日本国籍者
かつて日本国籍を持っていたけれど、何らかの理由で外国籍となり、現在日本に住んでいる方も対象となることがあります。
◎ 生まれたときから無国籍で、ずっと日本に住んでいる方
日本で生まれたものの、何らかの理由で国籍がなくその状態のまま3年以上日本で生活している場合も、申請が可能です。
◆ 特別な功績がある人には「大帰化」という選択肢も
非常にまれなケースですが、国や社会に対して特別な貢献をしたと認められた方には、「国会の承認」を得て、日本国籍を与えるという制度も存在します。これはいわば“名誉帰化”に近い形であり、一般の申請者が対象になることはほとんどありません。
「帰化には最低5年住まないといけない」と思っている方も多いかもしれませんが、実はご自身の経歴や家族関係によっては、もっと早く、もっと簡単に日本国籍の取得を目指せるケースがあります。
「私は当てはまるのかな?」と確認したい場合は、ぜひご相談ください。