【ワーキングホリデー(特定活動)ビザ】
ワーキングホリデーからの就労ビザ変更!知っておくべき「5か国ルール」
日本でのワーキングホリデー(特定活動)ビザを満喫し、そのまま日本で本格的に就職したいと考える外国人の方は多くいらっしゃいます。しかし、ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更には、国籍によって大きな違いがあることをご存知でしょうか?
ここでは、ワーキングホリデー(特定活動)ビザの取得要件と、日本にいながら就労ビザへ変更できる国籍の「5か国ルール」、そしてそれ以外の国籍の方が必要な手続きについて解説します。
1. ワーキングホリデー(特定活動)ビザの主な取得要件
日本のワーキングホリデー制度は、協定国・地域の青少年が、休暇を主たる目的として日本に滞在し、その資金を補うために就労を付随的に認める制度です。「特定活動」という在留資格が付与されますが、一般的な要件(国・地域により一部異なります)は以下の通りです。
-
年齢要件: 査証申請時の年齢が原則18歳以上30歳以下であること。
-
渡航目的: 一定期間、主として休暇を過ごす意図を有すること。
-
資金要件: 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持していること。
-
健康・犯罪歴: 心身ともに健康で、過去に犯罪を犯してないこと。
-
過去の利用: 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
-
同伴者: 子または被扶養者を同伴しないこと。
このビザは、原則として在留期間の更新ができません。最長1年の滞在期間が満了すれば帰国することが前提となっています。
2. 日本にいながら就労ビザに変更できるのは「5か国」の実態
ワーキングホリデーの在留期限が近づき、日本での就職が決まった場合、就労可能な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務など)への変更申請を行う必要があります。しかし、この変更手続きについては、出身国によって対応が異なります。
本来、ワーキングホリデー期間終了後は帰国することが原則ですが、特定の5か国の国民に限り、例外的に日本に滞在したまま地方出入国在留管理局で就労ビザへの変更手続きが認められています。
日本に在留したまま就労ビザへ変更できる5か国
-
ニュージーランド
-
オーストラリア
-
カナダ
-
ドイツ
-
韓国
これらは、日本と各国との間で締結された二国間協定等の運用に基づき、特例的に国内での在留資格変更が認められているものです。
3. それ以外の国籍は帰国して「在留資格認定証明書」を新たに取得する必要あり
上記5か国以外の国籍の方は、原則としてワーキングホリデービザの期限が切れる前に一度帰国する必要があります。日本で就職先が決まったとしても、日本に滞在したまま就労ビザへの「在留資格変更許可申請」は受理されません。
この場合、日本で雇用する企業側が、外国人本人の代理人として「在留資格認定証明書交付申請」を日本の入管に提出する手続きが必要になります。
帰国が必要な方の一般的な流れ
-
日本で就職内定:企業と雇用契約を結ぶ。
-
企業がCOEを申請:外国人本人に代わり、日本の入管に「在留資格認定証明書交付申請」を行う。
-
審査・交付:審査期間(通常3ヶ月程度)を経て、入管から企業へ「在留資格認定証明書(COE)」が交付される。
-
在外公館でビザ申請:外国人本人がCOE受け取り後、本国の日本大使館・領事館にて、企業から送られたCOEを提示し、就労ビザ(査証)の発給申請を行う。
-
再入国:ビザが発給された後、就労可能な在留資格で日本に再入国し就労を開始する。
ワーキングホリデーから日本での就労を目指す方は、ご自身の国籍が「5か国ルール」に該当するかどうかを必ず確認してください。
-
該当する方(5か国):日本国内で就労ビザへの変更申請が可能。
-
該当しない方(その他の国籍):原則として一度帰国し、企業が取得した「在留資格認定証明書」をもとに本国の日本大使館・領事館で就労ビザを申請・発給してもらい、再入国する必要があります。
スムーズなビザの切り替えを行うためにも、内定先の企業や行政書士などと十分に連携を取り、余裕をもって手続きを進めることが重要です。

