【経営・管理ビザ/ 2025年10月改正】
「経営・管理ビザ」を解説!
日本で「自分の会社を持ちたい」「ビジネスを成功させたい」という夢を持つ外国人の方にとって、「経営・管理」の在留資格(ビザ)は必須のパスポートです。
しかし、その申請要件が2025年10月の法改正により、大きく、そして厳しく変わることになりました。特に、これから起業を考える方にとっては「知らなかった」では済まされない、重大な変更点です。「何がどう変わるのか」「自分にはもう無理なのか」—そう不安を感じる方も多いでしょう。
この法改正の背景と具体的な要件、そして今すぐ取るべき対策を徹底解説します。
1. そもそも「経営・管理ビザ」とは?
このビザは、外国籍の方が日本に会社を設立し、その経営者または管理者として事業を運営するために必要な在留資格です。単なる「労働」ではなく、「投資」と「経営」を通じて日本経済に貢献することを目的としています。
従来の要件は比較的シンプルでしたが、今回の改正は、事業の実態がない「ペーパーカンパニー」の設立を防ぎ、真に持続可能なビジネスを行う優秀な経営者だけを受け入れるという国の強い意思の現れです。
2. 【最重要】2025年10月16日施行の「4つの大原則」
ビザ取得に必須となる4つの柱を解説します 。これらは新規申請だけでなく、既存のビザ保有者の更新にも影響が出ます。
| 新基準(2025年10月16日施行) | 変更のポイント |
| 資本金または出資総額 3,000万円以上が必須 | 資本金が6倍に大幅引き上げ。3,000万円を会社等の設立に、または事務所の確保や常勤職員の給与などの事業運営のために投下する必要があります 。 |
| 常勤職員 1名以上の雇用が必須 |
資金があっても、日本人・特別永住者・永住者・永住者の配偶者等・定住者のいずれかの在留資格を持つ常勤職員を1名以上雇用する必要があります 。 |
| 経営者自身の経歴要件 | 経営・管理について3年以上の経験、または経営に関連する分野の博士・修士若しくは専門職学位を取得していることが必須です 。 |
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日本語能力要件(申請者または常勤職員) |
日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上など、相当程度の日本語能力が求められます 。 |
3. ビザ取得を成功させる「3つの準備と対策」
要件が非常に厳しくなった今、準備の質がビザの成否を分けます。
① 「事業計画書」の徹底的なブラッシュアップ
ビザ審査は、あなたが提出する「事業計画書」がすべてです。「3,000万円を投じ、人を雇用し、本当に事業が継続・発展できるのか」を具体的に示す必要があります。
- 具体的な収支計画:事業計画書には、その計画が具体的、合理的、かつ実現可能であるかを判断するための情報が必要です 。
- 資金の出処証明:3,000万円が、合法的に蓄積された資金であることを客観的な証拠で明確に説明できるか。
- 専門家によるレビュー:事業計画書の作成・提出には、中小企業診断士、公認会計士、税理士の確認が義務付けられています。専門家と連携して事業の実現性を徹底的に詰めることが成功への鍵となります。
② 「経営者自身の能力」を証明する戦略
経営経験が3年未満、または指定の学位がない方は、原則としてビザ取得が困難になります 。
- 経験の証明:過去の在職証明書や役員歴、事業運営の具体的な実績を示す資料を整理し、「3年以上の経験」を裏付けることが重要です。
- 学位の活用:経営に関連する分野のの学位をお持ちの場合は、これを最大限活用して能力を証明します。
- 起業準備活動期間の活用:特定の資格に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保などの準備行為を行う場合は、起業準備活動期間が認められることがあります 。
③ 「雇用と日本語能力」の確実な準備
常勤職員1名の雇用と、その職員または申請者の日本語能力が必須要件です。
- 常勤職員の確保:採用活動を早期に開始し、指定の在留資格を持つ人材を確実に雇用する計画が必要です 。
- 日本語能力の証明:申請者または雇用する職員が、N2以上やBJT400点以上などの日本語能力を証明できるように準備が必要です 。
2025年10月以降、「経営・管理ビザ」は、準備不足のまま申請すれば不許可になる可能性が格段に高くなる、難易度の高いビザに変わります。
- 資金調達や事業計画の調整方法
- 自分の経歴を要件に合わせてどう戦略的に申請書に反映させるか
- 最新の法改正を踏まえた必要書類の収集・作成
当事務所では、この最新の法改正情報を踏まえ、あなたの事業計画を成功へ導くための最適な戦略を立案・サポートします。状況に応じた専門的なアドバイスを提供いたしますので是非ご連絡ください。
