【在留カードの紛失・盗難】
「在留カードをなくしてしまった!」
そんな時は誰でも不安になるものです。しかし在留カードは、外国人の方にとって最も重要な身分証明書。紛失したままでは、生活や手続きに大きな支障が出る可能性があります。
このページでは、在留カードを紛失・盗難された場合の再交付手続きについて、期限・必要書類・申請場所・代理申請の方法などを、迷わず対応できるよう、手順に沿って解説します。
1.在留カードを紛失した場合の手続き期限【14日ルール】
結論:紛失に気づいた日から14日以内に手続きが必要です。
入管法では、在留カードをなくした事実を知った日から14日以内に、再交付申請を行うことが義務づけられています。
この期限を過ぎてしまうと、理由書の提出が必要になるなど、手続きが複雑になる場合があります。
できるだけ早めに対応しましょう。
よくある質問:海外で在留カードを紛失した場合は?
海外滞在中に在留カードを紛失した場合は、日本に再入国した日から14日以内に再交付申請をすれば問題ありません。
2.在留カード再交付の流れ|まずは警察への届出が必要
入管に行く前に「警察での手続き」が必須
在留カードの再交付申請をするには、事前に警察署または交番で次の手続きを行う必要があります。
- 紛失の場合:遺失届
- 盗難の場合:盗難届
これは、入管での申請時に「紛失・盗難の事実を証明する資料」を提出しなければならないためです。
警察で受け取るべきもの
警察で届け出をした後、以下のいずれかを受け取ってください。
- 遺失届出証明書
- 盗難届出証明書
- 届出の受理番号(メモでも可)
これらが、入管手続きで必要な重要書類になります。
3.在留カードの再交付はどこでできる?手数料は?
申請場所
お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局(入管)
住民票の住所地を管轄する入管の窓口で手続きを行います。
手続きの基本情報
- 受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~4時
- 手数料:無料
- 発行までの時間:原則として当日発行
多くの場合、その日のうちに新しい在留カードを受け取ることができます。
4.再交付申請の必要書類
入管での手続きをスムーズに進めるため、次の書類を忘れずに用意しましょう。
必要書類一覧
- 在留カード再交付申請書
(入管ホームページからダウンロード可能) - 証明写真 1枚
(タテ4cm×ヨコ3cm/16歳未満は不要) - パスポート
- 紛失・盗難を証明する資料
(警察で発行された証明書や受理番号)
※パスポートも同時に紛失している場合は、その事情を説明する理由書の提出が必要です。
5.本人が入管に行けない場合の手続き方法
在留カードの再交付は代理申請も可能
原則として申請は本人が行いますが、一定の条件を満たす場合は、本人以外が手続きを代行することが認められています。
(1)同居の家族による代理申請
次のような場合は、同居している16歳以上の親族が代わりに申請できます。
- 本人が16歳未満の場合
- 病気などで本人が入管へ行けない場合
ただし、
- 「仕事が忙しい」
- 「学校がある」
といった理由だけでは、家族による代理申請は認められませんので注意が必要です。
(2)会社・学校の担当者による取次申請
勤務先の会社や在籍している学校の職員で、入管から承認を受けている取次者であれば本人に代わって申請を行うことができます。
- 留学生の方:学校の担当部署
- 会社員の方:会社の人事・総務担当者
(3)行政書士・弁護士による申請取次
申請取次の資格を持つ行政書士や弁護士であれば、本人の依頼を受けて再交付申請を代行できます。
6.平日に入管へ行けない方は行政書士へご相談ください
次のようなお悩みはありませんか?
- 仕事や学校で平日に時間が取れない
- 日本語での書類作成が不安
- 手続きを確実に進めたい
そのような場合は、申請取次資格を持つ行政書士に依頼する方法がおすすめです。
行政書士に依頼すれば、ご本人が入管に出向かなくても再交付手続きを完了できます。
当事務所でも、在留カード再交付申請の取次を承っております。
お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
