【特定技能受入れガイド 第1回「特定技能とは?技能実習との違いを整理」】
「特定技能という制度を耳にしたけれど、技能実習とどう違うの?」
——これは、初めて外国人材の採用を検討する担当者の方から最も多く聞かれる疑問です。
名前が似ているため混同されやすいこの2つの制度ですが、目的も仕組みも根本的に異なります。本シリーズでは、これから特定技能の受入れを検討する企業担当者の方向けに、制度の基本から実務上の注意点までを順を追って解説していきます。
第1回では、
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特定技能制度の基本
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技能実習との違い
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移行の考え方
を整理し、受入れを検討するための土台となる知識を解説します。
❶ 特定技能制度とは何か
特定技能は、2019年4月に創設された在留資格で、
特定産業分野において相当程度の知識または経験を要する技能を持つ外国人材を受け入れるための制度
として設けられました。
制度創設の背景
日本では少子高齢化により、次のような分野で深刻な人手不足が続いています。
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製造業
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建設業
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介護
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外食業
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農業
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宿泊業
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ビルクリーニング など
従来の採用方法だけでは必要な労働力を確保できない状況となり、即戦力となる外国人材を正面から労働力として受け入れる制度として創設されたのが特定技能です。
特定技能には2種類ある
■ 特定技能1号
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一定の技能と日本語能力を持つ人材が対象
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在留期間:通算で最長5年
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家族帯同:原則不可
■ 特定技能2号
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熟練した技能を持つ人材が対象
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在留期間:更新制で上限なし
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家族帯同:可能
現在、中小企業が初めて採用する場合、ほぼすべてが特定技能1号からの受入れになります。
❷ 技能実習と何が違うのか ── 4つの比較ポイント
特定技能と最も混同される制度が技能実習です。
両制度の違いを、実務上重要な4つの観点から整理します。
① 制度の目的が違う
| 制度 | 目的 |
|---|---|
| 技能実習 | 開発途上国への技能移転による国際協力 |
| 特定技能 | 国内の人手不足の解消 |
技能実習はあくまで国際貢献の制度であり、特定技能は労働力確保の制度です。この目的の違いが、制度上のルールの違いにつながっています。
② 転職の自由度が違う
| 制度 | 転職 |
|---|---|
| 技能実習 | 原則不可 |
| 特定技能 | 同一分野内で可能 |
特定技能は労働者としての位置づけが明確なため、同じ分野内であれば転職が認められています。
企業側にとっては、
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定着施策が重要になる
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労務管理がより一般雇用に近くなる
という点を理解しておく必要があります。
③ 求められる技能レベルが違う
| 制度 | 入国時の技能 |
|---|---|
| 技能実習 | 不要 |
| 特定技能 | 必要 |
特定技能1号では、原則として次の試験合格が必要です。
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各分野の技能評価試験
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日本語試験(N4相当以上)
つまり、特定技能は入社直後から即戦力として働ける水準が求められます。
④ 技能実習制度は廃止予定
技能実習制度は見直しが進んでおり、2027年4月から「育成就労制度」へ移行予定です。
新制度の位置づけは次の通りです。
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育成就労(約3年)
↓ -
特定技能1号
↓ -
特定技能2号
つまり今後は、特定技能が外国人雇用の中心制度になります。
❸ 技能実習2号修了者はそのまま移行できる?
実務上、非常に重要なポイントがあります。
技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号へ移行可能です。
条件は次の通りです。
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技能実習2号を2年10か月以上修了
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同一分野での移行
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良好に修了していること
この場合、
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技能試験免除
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日本語試験免除
で特定技能1号へ移行できます。
既に技能実習生を受け入れている企業にとっては、最もスムーズなルートです。
ただし、
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分野の一致
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修了判定
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在留資格変更のタイミング
などは個別判断になるため、迷う場合は行政書士など専門家への相談が安全です。
まとめ
特定技能制度を理解するうえで重要なのは、
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技能実習とは目的が違う制度であること
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特定技能は労働力としての受入れ制度であること
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今後の外国人雇用は特定技能が中心になること
です。
制度を正しく理解しておくことで、受入れの判断や準備が大きく変わります。

