【特定技能】令和9年4月1日から支援体制の要件が変わります|登録支援機関・受入れ企業が確認すべきポイント
「登録支援機関に支援を委託しているけれど、これから何が変わるのか分からない」
「自社で特定技能外国人の支援を行っているが、今の体制で大丈夫なのか?」
最近、このようなご相談が増えています。
出入国在留管理庁では、1号特定技能外国人に対する支援をより適正に行うため、支援体制に関する要件を改正しました。
この改正は、登録支援機関だけに関係するものではありません。
自社で支援を行っている特定技能所属機関(受入れ企業)にも関係する重要な改正です。
今回は、外食業の登録支援機関を例に挙げながら、令和9年4月1日から施行される支援体制の変更点について、できるだけ分かりやすく解説します。
1.今回の改正は何のためか?
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ企業には、生活オリエンテーションや相談・苦情への対応など、一定の「義務的支援」を行うことが求められています。
この支援は、
- 受入れ企業が自社で行う
- 登録支援機関に委託する
という2つの方法があります。
今回の改正では、単に「支援を実施しているか」だけではなく、その支援を適切に実施できる体制が整っているかという点が、これまで以上に重視されることになります。
特に、
- 支援責任者・支援担当者の配置
- 支援業務を担当できる人の範囲
- 支援責任者の養成講習
- 登録支援機関に必要な支援担当者数
などがポイントになります。
2.支援責任者・支援担当者は「事業所ごとに1名以上」
改正後は、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員の中から「支援責任者」と「支援担当者」をそれぞれ1名以上選任することが必要になります。
なお、支援責任者と支援担当者を同じ人が兼務することは認められています。
外食業の場合はどうなる?
例えば、外食業を営むA社が東京都内で5店舗を運営しており、自社で特定技能外国人の支援を行っているとします。
この場合、原則として、支援を行う事業所ごとに支援体制を整える必要があります。
ただし、実際にどのような単位で「事業所」と判断されるのか、また1人の担当者が複数の事業所を担当できるのかについては、事業所の実態や支援体制などを踏まえて判断する必要があります。
そのため、単純に「5店舗だから5人必要」と判断するのではなく、現在の支援体制が改正後の要件を満たしているかを個別に確認することが重要です。
3.支援業務を行える人が明確になります
今回の改正では、支援業務に従事できる人の範囲が明確化されます。
これまで、現場の社員などが必要に応じて外国人材の相談に乗るといった運用をしていた企業もあるかもしれません。
しかし、改正後は、支援業務について、誰が担当するのかを明確にし、支援責任者・支援担当者を中心とした体制を整えることが求められます。
「外国人社員から相談されたので、近くにいた店長が対応する」
といった、その場限りの対応だけではなく、「誰が支援を担当し、どのように支援を行うのか」をあらかじめ明確にしておくことが重要です。
特に複数店舗を運営している外食業では、店舗ごとの役割分担や、本部との連携方法などを一度整理しておくことをおすすめします。
4.支援責任者には「養成講習」の受講が必要に
改正後は、支援責任者に対して養成講習の受講が求められることになります。
養成講習で、入管法や労働関係法令など、特定技能外国人を適切に支援するために必要な知識を身につけることが必要です。
ただし、令和9年4月1日の施行後、すぐに全員が講習を修了していなければならないわけではありません。
当分の間は、講習を修了していなくても差し支えないとする経過措置が設けられています。
とはいえ、今後必要となる講習です。
現在、自社で支援を行っている企業や登録支援機関は、早めに講習の受講について検討しておくと安心です。
5.登録支援機関に必要な「支援担当者数」に新たな基準
今回の改正の中でも、登録支援機関にとって特に重要なのが、支援担当者の人数に関する基準です。
改正後は、登録支援機関について、次の2つの計算によって算出される人数をいずれも超える人数の支援担当者を配置することが必要になります。
- 委託を受けている特定技能所属機関の数 ÷ 10
- 支援している1号特定技能外国人の数 ÷ 50
「企業数」と「外国人数」の両方から、必要な支援担当者数を確認する仕組みです。
外食業の登録支援機関を例に計算してみます
例えば、外食業を中心に支援している登録支援機関B社が、
- 特定技能所属機関:30社
- 支援している1号特定技能外国人:120人
を抱えているとします。
この場合、
① 委託先の企業数
30社 ÷ 10 = 3人
「3人を超える人数」が必要になるため、最低4人の支援担当者が必要になります。
② 支援している外国人数
120人 ÷ 50 = 2.4人
「2.4人を超える人数」が必要になるため、最低3人の支援担当者が必要です。
したがって、この場合は、より厳しい基準である①が適用され、
支援担当者は最低4人必要
ということになります。
このように、登録支援機関が受け入れている企業数や支援対象となる外国人数が増えれば、それに応じて必要な支援担当者数も増えていきます。
6.登録支援機関に委託している企業も確認が必要
「うちは登録支援機関に委託しているから、自社には関係ない」
と思われるかもしれません。
しかし、そうとは限りません。
特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託している場合でも、委託先の登録支援機関が改正後の基準を満たしているかを確認しておくことは重要です。
特に、
- 支援担当者は十分に配置されているか
- 支援体制は適切に整備されているか
- 担当者が複数の企業・外国人を抱えすぎていないか
などは、契約更新や支援委託先の見直しの際に確認しておくとよいでしょう。
今のうちに支援体制を確認しましょう
今回の改正では、1号特定技能外国人への支援について、より明確な体制整備が求められるようになります。
ポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 令和9年4月1日から、支援体制に関する要件が改正される
- 支援責任者・支援担当者は、支援を行う事業所ごとに1名以上が必要
- 支援責任者と支援担当者は兼務できる
- 支援業務を担当する人を明確にする必要がある
- 支援責任者には養成講習の受講が求められる※ただし、当分の間は講習未修了でも認められる経過措置がある
- 登録支援機関には、委託先企業数と支援対象外国人数に応じた支援担当者の配置基準が設けられる
今回の改正は、登録支援機関だけではなく、特定技能外国人を受け入れている企業にとっても、支援体制を見直すきっかけとなる重要な改正です。
「現在の支援体制で問題ないのか分からない」
「登録支援機関に委託しているが、新しい基準を満たしているのか確認したい」
「複数店舗で特定技能外国人を受け入れているが、誰を支援担当者にすればよいのか分からない」
このような場合は、早めに現在の体制を確認しておくことをおすすめします。
特定技能・在留資格に関するご相談は、行政書士などの専門家にご相談ください。
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