【特定在留カード】2026年6月14日から運用開始|採用担当者が知っておきたい在留カード確認の変更点
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した**「特定在留カード」**の運用が始まりました。翌営業日の6月15日からは、地方出入国在留管理局で申請受付も開始されています。
外国人材を採用している企業にとっては、在留カードの確認方法にも影響する制度改正です。
今回は、特定在留カードの概要と、採用担当者・人事担当者が押さえておきたい実務上のポイントを解説します。
1.特定在留カードとは?
特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚のカードに統合した新しいカードです。
在留手続とマイナンバーに関する手続を一元化し、外国人本人の利便性向上を目的として導入されました。
従来の在留カードと比べ、新しいカードでは券面のレイアウトが見直され、必要最小限の情報のみが表示されます。
それ以外の情報はICチップに記録される仕組みとなっており、カードを見ただけでは確認できない情報が増える点が大きな特徴です。
2.対象となる外国人は?
特定在留カードの対象となるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者および特別永住者です。
例えば、次のような在留資格を持つ方が対象となります。
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 高度専門職
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 定住者
- 留学
- 家族滞在 など
外国人材を雇用している多くの企業では、対象となる従業員がいることになります。
3.切替は任意。新旧のカードが混在する
特定在留カードへの切替は任意です。
現在交付されている在留カードも、有効期限まではそのまま使用できます。
そのため、企業では当面、
- 従来の在留カードを持つ従業員
- 特定在留カードへ切り替えた従業員
が混在することを前提に運用する必要があります。
採用時や在留期間更新時には、カードの種類に応じた確認方法を理解しておくことが大切です。
4.申請方法と手数料
特定在留カードは、次のような手続とあわせて申請できます。
- 地方出入国在留管理局で在留諸申請や在留カード関係の手続を行う場合
- 市区町村で転入届など住居地の届出を行う場合
- 特定在留カードへの切替のみを希望する場合(再交付申請と同時)
申請できるのは、本人(16歳以上)または代理人です。
2026年6月14日以降の初回交付は無料ですが、その後に交換を希望する場合などは、以下手数料が必要にです。
- 入管手数料:1,900円
- J-LIS(地方公共団体情報システム機構)手数料:600~800円程度
5.企業実務で最も重要なのは「確認方法」の変更
今回の制度開始で、企業実務への影響が最も大きいのは在留カードの確認方法です。
従来は券面を確認することで多くの情報を把握できましたが、特定在留カードでは券面表示が簡素化され、詳細な情報はICチップに保存されます。
そのため、採用時や在留資格管理においては、券面を目視するだけでは十分な確認ができない場合があります。
今後は、出入国在留管理庁が提供する**「在留カード等読取アプリケーション」**を利用し、ICチップの情報まで確認する運用が重要になります。
特に、
- 特定技能
- 育成就労
- 技能実習
などの外国人材を受け入れている企業では、就労制限の有無や在留期間などを正確に確認する必要があるため、アプリを活用した確認体制を整えておくことが望ましいでしょう。
6.採用担当者が今準備しておきたいこと
制度開始に伴い、人事・採用担当者は次の点を確認しておくことをおすすめします。
- 「在留カード等読取アプリケーション」を利用できる環境を整える
- 特定在留カードの新しい様式や確認方法を担当者へ周知する
- 外国人従業員について、新旧どちらのカードを保有しているか把握しておく
- 当面は新旧カードが混在することを前提に、採用・在留資格管理のフローを見直す
制度開始直後は、新旧のカードが混在する期間が続くことが予想されます。
現場担当者が混乱しないよう、社内ルールをあらかじめ整理しておくことが重要です。
7.最後に
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した特定在留カードの運用が始まりました。
制度開始後もしばらくは従来の在留カードと新しい特定在留カードが混在するため、企業には両方に対応した確認体制が求められます。
特に、こちらは採用担当者・人事担当者が押さえておきたいポイントです。
- 特定在留カードへの切替は任意であること
- 券面に表示される情報が簡素化され、詳細はICチップで管理されること
- 採用時や在留資格管理では「在留カード等読取アプリケーション」を活用した確認が重要になること
外国人材の雇用では、在留カードの確認は法令遵守の基本となる重要な業務です。
自社の確認フローの見直しや、外国人従業員の在留資格管理についてご不明な点がありましたら、お気軽に行政書士などの専門家へご相談ください。

